手形割引・商業手形割引・でんさい割引(電子手形割引)なら全国対応の入江倉庫

手形割引入江倉庫

手形割引入江倉庫

手形の至急現金化は当社へ。初めてでも簡単です!全国どちらにお住まいでも
どこのお手形も、金利だけでもフリーでお気軽に!土曜も営業(但し、月の最終土曜日のみ)。
手形割引及び電子手形割引・電子記録債権割引のお取り扱いを致しております。

「レートとスピードの入江倉庫」は、UP&DOWN
「スピードアップにレートはダウン」がモットーです!

◎レートは新規振出人銘柄に順次適用しております。

◎他社ご利用の方は同レート以下でお見積もり致します。

◎金利と銀行取立料(実質)以外、事務手数料・調査料・保証料等、一切頂いておりません。

◎審査基準で、お断りさせていただく銘柄もございます。

◎お見積もりは、現在ご集金のお手形でレートとお手渡し額をお伝えします。

スマートフォン・携帯可全国どちらからでもどうぞ!

(商業手形割引)

商業手形の割引は貸付でなく振出人銘柄の買取ですので、お客様の信用調査はありません。ご心配なく!

◎初めてお取引の方へ粗品進呈中。
◎ご郵送でのお取引で当日午後3時(15時)以降銀行時間外でも
 当日振込入金可能な場合もございます。フリーダイヤルでお気軽にお問い合せ下さい!
◎お取引、ご集金で譲渡された電子手形・電子記録債権の割引もどうぞ。

0120-039-105 もしくは092-281-0288

営業時間
(平日)AM8:40~PM5:40
(土)AM8:40~PM1:00 
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全国どこからでもどうぞ!!

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手形割引・でんさい割引は入江倉庫で!

私におまかせ下さい

手形割引担当のベテランがお電話お受け致します。

入江社長
入江社長

手形割引が初めての方でも、遠方の方でも、少額でもお取り扱い致しております。ベテラン社員ばかりですので、安心してお申し込み下さい。
(社長 : 手形割引歴40年以上、国家資格「貸金業務取扱主任者」取得)

花田課長
花田課長

「手形割引歴25年以上」
平成7年入社のベテラン。
国家資格「貸金業務取扱主任者」取得

手形割引のレート
年利

(商業手形割引)
商業手形の割引は貸付でなく振出人銘柄の買取ですので、お客様の信用調査はありません。ご心配なく!

手形割引・電子手形割引の入江倉庫は全国対応、福岡、大阪、東京、札幌、仙台、沖縄どちらにお住まいの方でも、全国どこの振り出しのお手形でも、お取り扱い現金化致します。
民事再生法の申請をされた方の手形割引のご相談は当社へ!

実績、信頼には
自信があります!

「手形割引が初めて」「内容も種類も分からない」
という方もご安心ください。
私たち入江倉庫は「商人の町 福岡博多」で昭和30年の創業から
一貫してお客様第一主義で信頼を積み重ねてきました。
経験、実績豊富なベテランになんでもご相談ください。

全国どこからでも
お申込みいただけます

ネットで簡単に手形割引のレートが
全国の業者で比較的できるようになりました。
しかし、私たち入江倉庫には遠方からのお客様が多いのも事実です。
電話でも、ネットでもお客様にご納得いただくまで、
丁寧にご対応させていただきます。

信頼に裏打ちされた、
「スピードアップにレートはダウン」
モットーです

一番回答が早いのは「お電話」です。
約30分程で回答いたします。他にもスマホで手形の画像を送っていただいても、
すぐに対応いたします。金額に関係なくお気軽にご相談ください。

 初めての方へ

「はじめての方」でも老舗の手形割引、入江倉庫にお任せください。
かんたんに、わかりやすく、ベテランのスタッフが対応させてただいきます。
「手形割引のご案内」にてレート、ご利用例をご紹介させていただいております。


手形割引とは?

銀行の手形割引との違い

 手形割引とは、手形貸付(※1)とは違って、商取引にもとづいてお客様が受け取られた手形を買取ってその買取った代金をお客様にお渡しすることです。なぜ割引と呼ばれるかといえば、手形の支払期日までの金利分を割引いて、その残金額をお客様にお渡しするためです。割引された手形が決済されなかった場合は、お客様にその手形を買い戻していただくことになりますが、銀行においては銀行取引約定書の条項に記載があります。

銀行で手形割引をする時と、銀行以外で手形割引をする時の違い

 銀行で手形割引する場合は、申し込みの段階として、預金口座(普通預金口座・当座預金口座)は勿論の事、いろいろな書類(決算書3期分、会社の納税証明の申告書、代表者の収入が証明できる源泉徴収書等、住民票、本人確認の免許証か住民基本カードのコピー、法人と代表者の印鑑証明書、商業登記簿謄本、不動産登記簿の原本、その他)の提出が不可欠で、その上で銀行取引約定書(※2)を銀行と取り交わすのが原則で、それに加えて、定期預金や流動性預金、不動産担保や保証人、保証協会付等を要求されるのが一般的です。

 その後に手形割引依頼書(手形割引申込書)に手形の明細を書いて、手形と共に銀行に提出して割引を依頼することになりますが、銀行枠の設定がない場合は、個別の振出人銘柄毎に稟議扱いで、割引の実行が可能な日時、又金利(レート)も、各銀行次第で不確定です。又、銀行に商業手形の割引枠の金額の設定がある場合は、銀行の割引金利、レートも一般的にはかなり低くはなりますが、お客様である割引依頼人の銀行取引振り、取引量(預金量、借入れ量)取引期間、預金や担保等を含めた信用状況でかなり巾があります。  以上のように、銀行で手形を割引する時は、金利は低く安いですが、準備段階でかなり手間と時間がかかる上に、振出人の信用よりもお客様の信用(不渡り時の買戻し力)を重要視する傾向が強く、金利も表面的には低く安く見えますが、それは預金や保証会社の保証料がゼロ(皆無)の場合での計算ですので、銀行の実質の割引金利は預金量や保証料の状態で、割引実行時点毎にかなり違った、実質はかなり高めの金利水準になってきます。

銀行の手形割引のまとめ

 金利は安いですが、必要書類の多さ、手間、ひま、時間と、振出人の信用度に加えて、お客様の信用力(買戻し力)が大変重要なポイントになります。

賃金業登録業者の手形割引のまとめ

 銀行以外の登録業者で割引した場合は、一般的に銀行よりも金利は少し高めですが、銀行のように、預金、担保、保証人が不要な上、三期分の決算書、その他多くの提出書類等での手間、ひま、時間がかからないため、早く、簡単に実行できます。
割引手形のご案内

※1 手形貸付(銀行の手形貸付)とは、
借用証書の代わりにお客様(が振出人)の約束手形を差し入れてもらって貸付を行うことで、一般に短期資金の借入れに利用されます。 手形貸付の返済は、手形に記載された支払期日が借入金の返済期日で、この期日に手形額面金額を返済します。
※2 銀行取引約定書とは
(条文の手形・手形割引に関する部分を簡略説明) 銀行との取引を円滑にするため、融資取引で生じる権利、義務のうち、すべてに共通する最も基本的な事項について銀行と特約を結ぶものですが、金利が安い分だけ、銀行さんにとっていろいろな点で、事後処理しやすい約定になっているようです。

適用範囲は(銀行取引約定書)

 1. 手形割引、手形貸付、証書貸付(※3)、当座貸越(※4)、支払承諾(※5)(保証委託取引等)、電子記録債権(電子手形)貸付、電子記録債権(電子手形)割引(※6)、デリバティブ取引その他、銀行に対して債務を負担するいっさいの取引に関して適用されます。 2. 第三者との銀行取引での保証取引も前項が含まれます。 3. 振出、裏書、又は保証した手形や電子記録債務者(電子手形振出人)である電子記録債権(電子手形)を銀行が取引で取得した場合も適用されます。

手形または電子記録債権と借入金債務

 銀行から手形または電子記録債権(電子手形)で貸付をうけた時は、銀行は、手形もしくは電子記録債権または貸付債権のいずれによっても請求できます。  たとえば、手形貸付の返済が滞った時は、銀行は手形債権にもとづいて手形訴訟を申し立てることができます。

利息、損害金等

 銀行に支払う利息、割引料、保証料、手数料、精算金、違約金等、又その支払いの時期、方法は別に借主と銀行との間で同意したところによります。金利等はお客様と銀行の協議で決定、変更できることを定めています。銀行の融資の金利は、銀行が市場から調達するコストをベースに、お客様の財務内容、銀行との取引内容に基づいて算出した利鞘を上乗せして決めています。金融情勢の変化で、市場金利が大きく変動した場合は、お客様と銀行はそれぞれ相手方に対して、利息の利率や割引料の料率等の見直しを求めることができます。又銀行は、お客様の財務状況や銀行に差し入れている担保価値が変動した場合も、お客様と銀行はそれぞれ相手方に対して、金利や料率等の見直しの協議を求めることが出来ます。借主が銀行に債務を履行しなかった場合は、銀行の定める年率の損害金を支払うものとしますが、利息、割引料、保証料については損害金は付されません。ここの損害金とは返済が滞った時に支払う遅延損害金のことで、滞っている元金のみ計算して複利計算はしません。

担保

 銀行は担保価値の減少、借主や保証人の信用不安などの銀行の借主に対する債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合は、増担保の差し入れを要求する事もあります。  銀行は借主が債務の履行を怠った時は、差し入れた担保を、法定手続きによる処分か、又は法定手続きをとらずに、適当な方法、時期、価格で銀行が取立か処分が出来ます。但し、債務に充当後になお余剰金が生じた時は、銀行は権利者に返還します。  又、銀行は、占有している借主の動産、手形やその他の有価証券、社債等も、担保と同様に適当な方法で取立,又は処分できます。  銀行さんは金利が安い分、ルールはきびしいです。

期限の利益の喪失

① 銀行は、借主について、下記の5つの事由が一つでも生じたら銀行から通知催告がなくても、借主は銀行に対する一切の債務について、当然期限の利益(※ア)を失って、直ちに債務を弁済するものとします。 1. 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申し立てがあった時 2. 手形交換所か電子債権記録機関で取引停止処分を受けた時 3. 自ら営業を停止した時等、支払停止したと認められる時 4. 借主又は保証人が、その債権に仮差押、差押等があった時 5. 行方不明になった時

② 銀行は、借主について、下記の5つの事由が一つでも生じたら銀行から請求によって、その請求を受領しなかった場合等の時は、借主は銀行に対する一切の債務について、当然期限の利益を失って、直ちに債務を弁済するものとします。 1. 借主が銀行の債務の一部でも履行を遅滞した時 2. 担保の目的物に差押や競売手続きの開始があった時 3. 銀行との取引約定に違反や、書類に虚偽があった時 4. 保証人が、上記に該当した時 5. 前各項目に準じる債権保全を必要とする相当の事由があった時

(※ア) 期限の利益とは、借入金には返済期限が定められていますが、この期限がこなければ返済義務が生じないという利益の事です。

割引手形または割引電子記録債権の買戻し等

銀行が手形貸付又は電子記録債権(電子手形)貸付の貸付債権、または手形割引もしくは電子記録債権(電子手形)割引の買戻請求権を預金との相殺で回収した時は、手形又は電子記録債権(電子手形)は返却されます。

※3 証書貸付(銀行の証書貸付)とは、
返済方法、金利、最終返済期日等の借入条件を記載した金銭消費貸借契約証書を差し入れて貸付を行うことをいい、一般に長期の借入資金や、分割返済の借入れ場合に利用されます。  証書貸付の契約金利は、変動型金利と固定型金利の2種類がありますが、銀行においては、変動型金利の場合は「連動金利に関する特約」、固定型金利の場合は「期限前返済禁止の特約」をつけることが多いようです。
※4 当座貸越とは、
銀行においては当座勘定貸越契約を締結することで、貸越極度額を設定し、その貸越極度額の範囲内で借入れを繰り返し行うことができる貸付をいいます。方法としては、当座預金口座を利用する一般当貸方式とカードを利用するカードローン方式がメインです。
※5 支払承諾とは、
銀行においてはお客様の依頼で、第三者に対する債務を銀行が保証することですが、例として高速道路通行料のETC後納保証等がこれに該当します。支払承諾取引を始める場合には、支払承諾約定書を銀行と取り交わしますが、支払承諾に共通する基本的な規定を定めたもので、以後の支払承諾取引のすべてに適用されます。又銀行はお客さまから「保証料」を徴収して、万一債務が履行されなかった時は、銀行は求償権にもとづきお客様に返済を求めて、預金との相殺もできます。
※6 電子記録債権割引とは
銀行において電子記録債権とは、電子記録債権法に基づき、その発生又は譲渡について電子記録を要件とする金銭債務で、電子記録債権の発生原因となる債権(売買契約によって発生した売掛債権等)とは別の債権になります。  電子記録債権を割引する場合は、お客さまが債権者となっている電子記録債権を銀行に譲渡することで、その譲渡代金を受け取ることができます。
電子手形割引とは

手形割引に関する質問

手形割引についてのよくある質問を掲載しています。

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